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公職選挙法の改正により、インターネットを利用した選挙運動が可能となりました。
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~ネット選挙解禁概要~
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◆有権者および候補者・政党等は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、niconico等の動画共有サービスおよび動画中継サイト等)を利用した選挙運動ができます。
※ただし、電子メールアドレス等の表示義務があります。
◆候補者・政党等に限り、電子メールを利用した選挙運動ができます。
※ただし、氏名、電子メールアドレス等の表示義務や一定の記録の保存義務があります。
◆選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしか行うことができません。
◆未成年者等は選挙運動をすることができません。
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その他、詳細は総務省HPをご覧下さい。
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