【9/26(金)16:10追記】

以下、改定内容の(2)につきまして、補足させていただきます。

新旧規約の両方にもありますとおり、登録する作品自体につきましては、
規約上で「奨励プログラムに登録しようとしている作品が、
第三者の権利を侵害していないこと」
が明記されております。

ただし、登録画面中の『作品登録宣言』においては、

「■私はクリエイター奨励プログラムに登録した作品が、
公序良俗に反したり私の名誉声望を害さない範囲で、
第三者に貴社サービス内で利用(改変利用を含む)されることを許可します。」

と、弊社サービス内での、第三者への利用・改変についても
同意する必要がありました。

今回の改定は、作品自体への他者権利物の利用許可を受けてる(権利を侵害していない)場合でも、第三者への利用・改変は許可できないケースが存在するため、現状の実態に則した改定となります。

※これまで作品登録画面中に存在した、旧『作品登録宣言』については、
以下をご覧ください。

URL : http://blog.niconicommons.jp/cpp_declaration_old.pdf


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9月25日『クリエイター奨励プログラム参加規約』を改訂いたしました。
主な改訂内容としましては以下になります。


(1)クリエイター奨励プログラムに作品登録するにはプレミアム会員登録が必須となっておりましたが、 一般会員の方でも所定の本人確認手続きを完了させることで登録することができるようになりました。
(プレミアム会員の方は変わらず、本人確認の手間がなくクリエイター奨励プログラムに登録することができます。)

(2)第三者への利用許可に関して、当該作品に作者以外の著作物が利用されている場合、その著作物に関しては、投稿者が第三者利用を許可する必要がなくなりました。

また、『クリエイター奨励プログラム参加規約』と、クリエイター奨励プログラムの作品登録画面の内容と整合性をとるため、
『クリエイター奨励プログラム参加規約』にも『作品登録宣言』を追加しました。


なお、具体的な変更内容につきましては、こちらの新旧対照表をご参照ください。
≫新旧対照表(PDF)